申請までに知っておきたいこと【出産一時金を貰える金額は?】

妊娠4カ月(85日)以上経過した人ならだれでも、子供1人につき35万円が受け取れます。(もちろん健康保険に加入していて保険料をきちんと払っている人です) 専業主婦やパートで扶養に入っている人は、旦那さんの健康保険から出るのでご心配なく。ちなみに双子なら2倍の70万円ですが、このときは出産育児一時金の請求用紙の証明欄に、お医者様から”多胎”と記入してもらうことを忘れずに!(双子ちゃんのひとりずつで申請が必要な場合もあります) 住んでいる自治体(国民健康保険)によっては、「付加給付」がついて35万円+αが給付される場合もあります。また、勤務先の健康保険によっても+αの給付があるところもあるようです。【もらえるのは?】手続き完了後、その場で現金で渡される場合もあるようですが、多くは2週間から2ヶ月後くらいで、指定の口座に振込まれます。(自治体や勤務先のよって支払い日数に差があるので、事前に確認するのがベター) ちなみに、妊娠85日以上で死産や流産をした場合でも、この「出産育児一時金」の支給対象になります。もらい忘れた場合は出産の2年以内なら請求できます。ただし、2年を1日でも過ぎたらもらえませんので注意してね!

申請までに知っておきたいこと その2【出産一時金を貰える対象者は?】

【対象者は?】専業主婦をしている女性も仕事を続ける女性もどちらもらえますが、1年以上勤めていて退職後6ヶ月以内に出産した女性は、働いていたときに加入していた健康保険の機関に出産一時金を請求することができます。また退職後20日以内に‘任意継続’の手続きをすれば、加入していた健康保険をそのまま引き継ぐことも可能。ただし、この場合、保険料が倍になるので注意が必要です。基本的に、妻が働いていて自分で健康保険に加入しているか、国民健康保険に加入している場合は対象になります。他にも、パパの健康保険の被扶養配偶者になっている場合や、何かの都合で親の健康保険の被扶養者になっているケースでも対象になります。「出産手当金」をもらうつもりの女性は、原則、ご自身の健康保険の機関で「出産育児一時金」の手続きをしましょう。【問合せ先は?】保険者が「○○保険組合」ならその組合かまたは職場の総務など、「社会保険事務所」なら会社を管轄している社会保険事務所、市区町村になっていれば役所が手続きや問合せ先となりますので、よく確認しましょう。一時金の申請には医師か助産師の出産証明が必要になるので、申請書は出産前に手に入れて、入院バッグに入れておきましょう。 あとで病院に足を運ぶ手間が省けます。

支払いがきつそうなときは事前申請で出産一時金の受け取ろう!

1、出産前に役所で請求用の書類をもらう。病院に置いてあることもありますが、ない場合もあるので役所で手に入れるのがベター。2、無事に赤ちゃんが誕生したら、「出産育児一時金」の請求用紙の証明欄に、健保、共済の人は請求書の証明欄に、医師か助産師に必要事項を記入してもらいます。証明欄が「医師・助産師または市区町村長が証明するところ」とある場合は、役所に頼んでも。国保の申請書には医師の記入欄はありません。出産育児一時金の請求用紙に「医師・助産師または市区町村長が証明すること」とある場合には、役所に出生届を出した後、役所で証明欄を記入してもらう手もあります。その場合は、出生届を出す際にまとめて手続きをすれば、ムダがありません。3、書類に必要事項を記入し終えたら、出生届とともに役所に提出。申請書類、印鑑、健康保険証、母子健康手帳、世帯主の口座番号がわかるものを持参して。あらかじめ、証明書の記入者や手数料などを確認しておきましょう。2006年10月より、あらかじめ手続きをすれば、直接病院へ振込んでもらうことも可能になりました。支払いがきつそうなときは、問合せ先で手続きをしましょう。

Copyright © 2007 事前申請もバッチリ!助かる「出産育児一時金」